引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則 第五条

(特別交付金の受給順位の変更の請求手続)

昭和四十二年総理府令第四十号

法第五条第二項の規定により特別交付金の支給を受けるべき順位の変更の請求をしようとする者は、様式第七号による特別交付金受給順位変更請求書に、同項に規定する先順位者の生死不明の事実を認めることができる書類を添えて、これを令第三条第一項又は第二項の規定により認定を行うこととされた都道府県知事(次条において「認定都道府県知事」という。)に提出しなければならない。

第5条

(特別交付金の受給順位の変更の請求手続)

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年総理府令第四十号)

第5条 (特別交付金の受給順位の変更の請求手続)

法第5条第2項の規定により特別交付金の支給を受けるべき順位の変更の請求をしようとする者は、様式第7号による特別交付金受給順位変更請求書に、同項に規定する先順位者の生死不明の事実を認めることができる書類を添えて、これを令第3条第1項又は第2項の規定により認定を行うこととされた都道府県知事(次条において「認定都道府県知事」という。)に提出しなければならない。

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