引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則 第六条
(添付書類の省略等)
昭和四十二年総理府令第四十号
認定都道府県知事は、特別な理由があると認めたときは、第二条第一項及び第三条第一項に規定する請求書に添付すべき書類の添付を省略させ、又はこれに代る書類を提出させることができる。
(添付書類の省略等)
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年総理府令第四十号)
第6条 (添付書類の省略等)
認定都道府県知事は、特別な理由があると認めたときは、第2条第1項及び第3条第1項に規定する請求書に添付すべき書類の添付を省略させ、又はこれに代る書類を提出させることができる。