引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則 第四条
(通知書の様式)
昭和四十二年総理府令第四十号
令第五条第一項に規定する特別交付金認定通知書のうち、引揚者特別交付金請求者に係るものは様式第三号によるものとし、遺族特別交付金請求者に係るものは様式第四号によるものとする。
2 令第五条第二項に規定する特別交付金却下通知書のうち、引揚者特別交付金請求者に係るものは様式第五号によるものとし、遺族特別交付金請求者に係るものは様式第六号によるものとする。
(通知書の様式)
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年総理府令第四十号)
第4条 (通知書の様式)
令第5条第1項に規定する特別交付金認定通知書のうち、引揚者特別交付金請求者に係るものは様式第3号によるものとし、遺族特別交付金請求者に係るものは様式第4号によるものとする。
2 令第5条第2項に規定する特別交付金却下通知書のうち、引揚者特別交付金請求者に係るものは様式第5号によるものとし、遺族特別交付金請求者に係るものは様式第6号によるものとする。