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地方公務員災害補償法施行規則

昭和四十二年自治省令第二十七号

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地方公務員災害補償法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 地方公務員災害補償法施行規則
  • 法令番号: 昭和四十二年自治省令第二十七号
  • 公布日: 1967-09-01
  • 収録条文数: 94件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第一条の二 (公務上の災害の範囲)
  • 第一条の三 (通勤による災害の範囲)
  • 第一条の四 (就業の場所から勤務場所への移動等)
  • 第一条の五 (日常生活上必要な行為)
  • 第二条 (法第二条第五項の総務省令で定める手当)
  • 第二条の二 (法第二条第五項の総務省令で定める給与)
  • 第三条 (平均給与額の計算の特例)
  • 第三条の二 (平均給与額の最低限度額及び最高限度額)
  • 第四条 (行方不明補償算定の基礎となる計算)
  • 第五条 (業務規程)
  • 第六条 (経理の原則)
  • 第七条 (資金の運用)
  • 第八条から第十二条まで
  • 第十三条 (事業計画)
  • 第十四条 (予算の内容)
  • 第十五条
  • 第十六条及び第十七条
  • 第十八条 (借入金)
  • 第十九条 (当座借越契約の禁止)
  • 第二十条から第二十五条まで
  • 第二十六条 (療養の方法)
  • 第二十六条の二 (給与の一部を受けない場合における休業補償)
  • 第二十六条の三 (休業補償又は予後補償を行わない場合)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第一条の五
  • 第二条
  • 第二条の二