人権擁護委員定数規程 第一条

昭和四十二年法務省令第十二号

各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置く人権擁護委員(以下「委員」という。)の定数は、法務大臣の指定する日(以下「基準日」という。)における各市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。

2 法務大臣は、人口の増減その他の事情を考慮したうえ、適当と認める時期に基準日を改めるものとする。

第1条

人権擁護委員定数規程の全文・目次(昭和四十二年法務省令第十二号)

第1条

各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置く人権擁護委員(以下「委員」という。)の定数は、法務大臣の指定する日(以下「基準日」という。)における各市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。

2 法務大臣は、人口の増減その他の事情を考慮したうえ、適当と認める時期に基準日を改めるものとする。

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