人権擁護委員定数規程 第三条
昭和四十二年法務省令第十二号
第一条第二項の規定により基準日が改められた場合において、市町村の区域に現に置かれている委員の数が同条第一項の規定による委員の定数をこえるとき、又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合において、新たな市町村の区域に現に置かれている委員の数が第二条の規定による委員の定数をこえるときは、これらの規定にかかわらず、その数をもつて当該市町村の区域に置く委員の定数とする。ただし、委員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、第一条第一項又は第二条の規定による定数に至るまで減少するものとする。
2 第五条の規定による特別の定数が定められた場合において、当該市町村の区域に現に置かれている委員の数がこの定数をこえるときも、前項と同様とする。