人権擁護委員定数規程 第五条
昭和四十二年法務省令第十二号
法務大臣は、市町村における人口、経済、文化その他の事情を考慮して、第一条第一項又は第二条の規定による委員の定数によりがたい特別の事由があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その後において、第一条第二項の規定により基準日が定められ、又は当該市町村について廃置分合若しくは境界変更があるまでの間、当該市町村の区域に置く委員の特別の定数を定めることができる。
人権擁護委員定数規程の全文・目次(昭和四十二年法務省令第十二号)
第5条
法務大臣は、市町村における人口、経済、文化その他の事情を考慮して、第1条第1項又は第2条の規定による委員の定数によりがたい特別の事由があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その後において、第1条第2項の規定により基準日が定められ、又は当該市町村について廃置分合若しくは境界変更があるまでの間、当該市町村の区域に置く委員の特別の定数を定めることができる。