公認会計士等登録規則 第二条
(登録事項)
昭和四十二年大蔵省令第八号
公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿への登録事項は、次に掲げる事項とする。 一 登録番号 二 氏名、生年月日、住所及び本籍 三 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める事項 四 公認会計士等となる資格の取得の事由 五 開業登録及び変更登録の年月日 六 法第二十一条第二項(第一号又は第三号に係る部分に限り、法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。第十二条第一号において同じ。)の規定により公認会計士等の登録が抹消されたときは、その事由及び年月日 七 法第二十九条(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。第十二条第二号において同じ。)に規定する懲戒処分又は法第三十一条の二第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定による命令を受けたときは、その種類及び年月日