公認会計士等登録規則 第八条

(開業登録に関する協会の手続)

昭和四十二年大蔵省令第八号

協会は、公認会計士等の開業登録申請書の提出があつたときは、直ちに当該申請者が公認会計士等となる資格を有するかどうか、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及びこの府令に準拠して審査しなければならない。

2 協会は、前項の審査の結果、当該申請者の登録の申請が適法であることを確認したときは、遅滞なく、開業登録を行い、その旨、開業登録の年月日及び登録番号を当該申請者に通知しなければならない。

3 協会は、第一項の審査の結果、提出書類に不備があるときは、不備の点を指摘してその補完を命ずることができる。

4 協会は、第一項の審査の結果、当該申請者が公認会計士等となる資格がないと認めたときは、その旨及びその理由を記載した書面を添付して公認会計士等の開業登録申請書を当該申請者に返還しなければならない。

第8条

(開業登録に関する協会の手続)

公認会計士等登録規則の全文・目次(昭和四十二年大蔵省令第八号)

第8条 (開業登録に関する協会の手続)

協会は、公認会計士等の開業登録申請書の提出があつたときは、直ちに当該申請者が公認会計士等となる資格を有するかどうか、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及びこの府令に準拠して審査しなければならない。

2 協会は、前項の審査の結果、当該申請者の登録の申請が適法であることを確認したときは、遅滞なく、開業登録を行い、その旨、開業登録の年月日及び登録番号を当該申請者に通知しなければならない。

3 協会は、第1項の審査の結果、提出書類に不備があるときは、不備の点を指摘してその補完を命ずることができる。

4 協会は、第1項の審査の結果、当該申請者が公認会計士等となる資格がないと認めたときは、その旨及びその理由を記載した書面を添付して公認会計士等の開業登録申請書を当該申請者に返還しなければならない。

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