公認会計士等登録規則 第十条

(登録の抹消の事由)

昭和四十二年大蔵省令第八号

法第二十一条第二項第三号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める期間は、三事業年度(公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第十七号)第一条第一項に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)とする。

2 法第二十一条第二項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、当該研修を受けていない期間(当該期間が四事業年度以上である場合にあつては、当該期間のうち直近の三事業年度)のうちに公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第二条第三項の規定による当該研修の免除がされた期間がある場合とする。

第10条

(登録の抹消の事由)

公認会計士等登録規則の全文・目次(昭和四十二年大蔵省令第八号)

第10条 (登録の抹消の事由)

法第21条第2項第3号(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める期間は、三事業年度(公認会計士法第28条に規定する研修に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第17号)第1条第1項に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)とする。

2 法第21条第2項第3号に規定する内閣府令で定める場合は、当該研修を受けていない期間(当該期間が四事業年度以上である場合にあつては、当該期間のうち直近の三事業年度)のうちに公認会計士法第28条に規定する研修に関する内閣府令第2条第3項の規定による当該研修の免除がされた期間がある場合とする。

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