印紙税法施行規則 第二条

(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)

昭和四十二年大蔵省令第十九号

印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。

2 法第九条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。

第2条

(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)

印紙税法施行規則の全文・目次(昭和四十二年大蔵省令第十九号)

第2条 (税印を押すことの請求をすることができる税務署等)

印紙税法(昭和四十二年法律第23号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。

2 法第9条第1項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)印紙税法施行規則の全文・目次ページへ →
第2条(税印を押すことの請求をすることができる税務署等) | 印紙税法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ