印紙税法施行規則 第二条
(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)
昭和四十二年大蔵省令第十九号
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。
2 法第九条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。
(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)
印紙税法施行規則の全文・目次(昭和四十二年大蔵省令第十九号)
第2条 (税印を押すことの請求をすることができる税務署等)
印紙税法(昭和四十二年法律第23号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。
2 法第9条第1項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。