印紙税法施行規則 第五条

(非居住者円手形の表示の書式)

昭和四十二年大蔵省令第十九号

印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号。次条において「令」という。)第二十三条に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第六のとおりとする。

第5条

(非居住者円手形の表示の書式)

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第5条 (非居住者円手形の表示の書式)

印紙税法施行令(昭和四十二年政令第108号。次条において「令」という。)第23条に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第六のとおりとする。

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