印紙税法施行規則 第五条
(非居住者円手形の表示の書式)
昭和四十二年大蔵省令第十九号
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号。次条において「令」という。)第二十三条に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第六のとおりとする。
(非居住者円手形の表示の書式)
印紙税法施行規則の全文・目次(昭和四十二年大蔵省令第十九号)
第5条 (非居住者円手形の表示の書式)
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第108号。次条において「令」という。)第23条に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第六のとおりとする。