登録免許税法施行規則 第二条
昭和四十二年大蔵省令第三十七号
法別表第三の一の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 法別表第三の一の二の項の第三欄の第一号又は第二号に掲げる登記その登記に係る不動産が同欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校又は同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校の私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項(条例による事務処理の特例)の規定により同表の一の二の項の第一欄に規定する学校法人に係る事務を市町村(特別区を含む。以下同じ。)が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類 二 法別表第三の一の二の項の第三欄の第三号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類 三 法別表第三の一の二の項の第三欄の第四号に掲げる登記次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類