登録免許税法施行規則 第二条の七

昭和四十二年大蔵省令第三十七号

法別表第三の五の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 法別表第三の五の項の第三欄の第一号に掲げる登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第三十六条(主務大臣等)に規定する主務大臣(次号において「主務大臣」という。)の書類 二 法別表第三の五の項の第三欄の第二号に掲げる登記その登記が同号に掲げる登記に該当する旨を証する主務大臣の書類

第2条の7

登録免許税法施行規則の全文・目次(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)

第2条の7

法別表第三の五の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 法別表第三の五の項の第三欄の第1号に掲げる登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第76号)第36条(主務大臣等)に規定する主務大臣(次号において「主務大臣」という。)の書類 二 法別表第三の五の項の第三欄の第2号に掲げる登記その登記が同号に掲げる登記に該当する旨を証する主務大臣の書類

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