登録免許税法施行規則 第二条の六

昭和四十二年大蔵省令第三十七号

法別表第三の四の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する経済産業大臣の書類とする。

第2条の6

登録免許税法施行規則の全文・目次(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)

第2条の6

法別表第三の四の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する経済産業大臣の書類とする。

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