登録免許税法施行規則 第四条の二
昭和四十二年大蔵省令第三十七号
法別表第三の十三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項(条例による事務処理の特例)の規定により職業訓練に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類とする。
登録免許税法施行規則の全文・目次(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)
第4条の2
法別表第三の十三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により職業訓練に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類とする。