登録免許税法施行規則 第四条の五

昭和四十二年大蔵省令第三十七号

法別表第三の十六の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する経済産業大臣の書類とする。

第4条の5

登録免許税法施行規則の全文・目次(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)

第4条の5

法別表第三の十六の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する経済産業大臣の書類とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)登録免許税法施行規則の全文・目次ページへ →
第4条の5 | 登録免許税法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ