戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第七条
(交付の通知)
昭和四十二年大蔵省令第四十一号
財務大臣は、厚生労働大臣から国債の発行の請求を受けたときは、受取人の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域内にあるときは福岡財務支局長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして第一号書式による交付通知書を当該受取人に交付させるものとする。
(交付の通知)
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和四十二年大蔵省令第四十一号)
第7条 (交付の通知)
財務大臣は、厚生労働大臣から国債の発行の請求を受けたときは、受取人の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域内にあるときは福岡財務支局長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして第1号書式による交付通知書を当該受取人に交付させるものとする。