戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第五条
(償還金の支払)
昭和四十二年大蔵省令第四十一号
国債の償還金は、発行の日から五年間に均等償還の方法により毎年五月十五日(昭和四十八年五月一日、昭和五十三年四月一日、昭和五十八年四月一日、昭和六十三年四月一日、平成五年四月一日、平成十年四月一日、平成十五年四月一日、平成二十年四月一日及び平成二十五年四月一日を発行日とする国債については毎年九月十四日)に支払うものとする。
2 前項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。