通関業法施行規則 第一条の二

(心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者)

昭和四十二年大蔵省令第五十号

法第六条第一号の財務省令で定める者は、精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第1条の2

(心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者)

通関業法施行規則の全文・目次(昭和四十二年大蔵省令第五十号)

第1条の2 (心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者)

法第6条第1号の財務省令で定める者は、精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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