通関業法施行規則 第二条
(許可の承継に係る承認申請の添付書面)
昭和四十二年大蔵省令第五十号
第一条の規定は、通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号。以下「令」という。)第三条第三項に規定する財務省令で定める書面について準用する。
(許可の承継に係る承認申請の添付書面)
通関業法施行規則の全文・目次(昭和四十二年大蔵省令第五十号)
第2条 (許可の承継に係る承認申請の添付書面)
第1条の規定は、通関業法施行令(昭和四十二年政令第237号。以下「令」という。)第3条第3項に規定する財務省令で定める書面について準用する。