通関業法施行規則 第二条

(許可の承継に係る承認申請の添付書面)

昭和四十二年大蔵省令第五十号

第一条の規定は、通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号。以下「令」という。)第三条第三項に規定する財務省令で定める書面について準用する。

第2条

(許可の承継に係る承認申請の添付書面)

通関業法施行規則の全文・目次(昭和四十二年大蔵省令第五十号)

第2条 (許可の承継に係る承認申請の添付書面)

第1条の規定は、通関業法施行令(昭和四十二年政令第237号。以下「令」という。)第3条第3項に規定する財務省令で定める書面について準用する。

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