通関業法施行規則 第五条

(試験の日時、場所等の公告)

昭和四十二年大蔵省令第五十号

財務大臣は、通関士試験の実施に当たつて、試験の日時、場所及び受験願書の受付期間その他通関士試験の実施に関し必要な事項を定め、あらかじめ官報で公告する。

第5条

(試験の日時、場所等の公告)

通関業法施行規則の全文・目次(昭和四十二年大蔵省令第五十号)

第5条 (試験の日時、場所等の公告)

財務大臣は、通関士試験の実施に当たつて、試験の日時、場所及び受験願書の受付期間その他通関士試験の実施に関し必要な事項を定め、あらかじめ官報で公告する。

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