引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令 第一条
(国債の名称)
昭和四十二年大蔵省令第五十二号
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号。以下「法」という。)第七条第二項の規定により発行する国債は、引揚者特別交付金国庫債券とする。
(国債の名称)
引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和四十二年大蔵省令第五十二号)
第1条 (国債の名称)
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第114号。以下「法」という。)第7条第2項の規定により発行する国債は、引揚者特別交付金国庫債券とする。