引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令 第九条

(氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)

昭和四十二年大蔵省令第五十二号

法第三条第一項に規定する特別交付金を請求しようとする者は、引揚者特別交付金国庫債券の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該引揚者特別交付金国庫債券の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。

2 前項の届出は、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第二条第一項又は第三条第一項に規定する特別交付金請求書を提出する際に、これに添えて、第二号書式による氏名等届出書により行なうものとする。

3 第一項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第三号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に届け出なければならない。

4 第一項の規定により届け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、第四号書式による償還金支払場所変更請求書に当該引揚者特別交付金国庫債券を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。

第9条

(氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)

引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和四十二年大蔵省令第五十二号)

第9条 (氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)

法第3条第1項に規定する特別交付金を請求しようとする者は、引揚者特別交付金国庫債券の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該引揚者特別交付金国庫債券の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。

2 前項の届出は、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第2条第1項又は第3条第1項に規定する特別交付金請求書を提出する際に、これに添えて、第2号書式による氏名等届出書により行なうものとする。

3 第1項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第3号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に届け出なければならない。

4 第1項の規定により届け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、第4号書式による償還金支払場所変更請求書に当該引揚者特別交付金国庫債券を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。