引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令 第四条

(登録の禁止)

昭和四十二年大蔵省令第五十二号

引揚者特別交付金国庫債券は、登録することができない。

第4条

(登録の禁止)

引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和四十二年大蔵省令第五十二号)

第4条 (登録の禁止)

引揚者特別交付金国庫債券は、登録することができない。

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