戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第七条

(フレキシブルディスクへの記録方式)

昭和四十二年厚生省令第二十二号

第五条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式 二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式

第7条

(フレキシブルディスクへの記録方式)

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の全文・目次(昭和四十二年厚生省令第二十二号)

第7条 (フレキシブルディスクへの記録方式)

第5条第1項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第33号)第2条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式 二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式

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