戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第七条
(フレキシブルディスクへの記録方式)
昭和四十二年厚生省令第二十二号
第五条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式 二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式