戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第三条
(裁定の通知)
昭和四十二年厚生省令第二十二号
裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金裁定通知書(様式第三号)を請求者に交付しなければならない。
2 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金却下通知書(様式第四号)を請求者に交付しなければならない。
(裁定の通知)
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の全文・目次(昭和四十二年厚生省令第二十二号)
第3条 (裁定の通知)
裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金裁定通知書(様式第3号)を請求者に交付しなければならない。
2 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金却下通知書(様式第4号)を請求者に交付しなければならない。