戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第二条
昭和四十二年厚生省令第二十二号
法第七条第一項の規定により特別給付金を受けようとする相続人は、前条に規定する請求書及び添付書類に、戸籍の謄本その他その者が特別給付金を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添えて、裁定機関に提出しなければならない。
2 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、前項に規定する書類に、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。 一 相続人として特別給付金を受けようとする他の同順位の相続人の同意書 二 前号の同意書が提出できない場合、その旨を記載した書類