戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第五条

(フレキシブルディスクによる手続)

昭和四十二年厚生省令第二十二号

第一条第一項及び第二条に規定する様式第一号、様式第一号の二、様式第一号の三、様式第一号の四、様式第一号の五、様式第一号の六、様式第一号の七、様式第一号の八、様式第一号の九又は様式第一号の十による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者の氏名及び住所並びに請求の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

2 前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。

第5条

(フレキシブルディスクによる手続)

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の全文・目次(昭和四十二年厚生省令第二十二号)

第5条 (フレキシブルディスクによる手続)

第1条第1項及び第2条に規定する様式第1号、様式第1号の二、様式第1号の三、様式第1号の四、様式第1号の五、様式第1号の六、様式第1号の七、様式第1号の八、様式第1号の九又は様式第1号の十による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者の氏名及び住所並びに請求の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

2 前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。

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