戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第八条
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
昭和四十二年厚生省令第二十二号
第五条第一項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 一 請求者の氏名 二 請求年月日
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の全文・目次(昭和四十二年厚生省令第二十二号)
第8条 (フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
第5条第1項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 一 請求者の氏名 二 請求年月日