戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第六条
(フレキシブルディスクの構造)
昭和四十二年厚生省令第二十二号
前条第一項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクの構造)
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の全文・目次(昭和四十二年厚生省令第二十二号)
第6条 (フレキシブルディスクの構造)
前条第1項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。