戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第十一条
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十二年厚生省令第二十二号
この省令の施行の際現に第十七条の規定による改正前の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号から様式第一号の八まで(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ同条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号から様式第一号の八までによるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。