石炭鉱業年金基金法施行規則 第七条
(会員の変更の届出)
昭和四十二年厚生省令第四十一号
会員に変更があつたときは、前会員及び新会員は、五日以内に、連署をもつて、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、基金に提出しなければならない。この場合において、前会員の死亡その他やむを得ない理由によつて連署することができないときは、その理由を附記しなければならない。 一 石炭鉱業事業所の名称及び所在地 二 前会員及び新会員の氏名又は名称及び住所 三 変更の年月日
(会員の変更の届出)
石炭鉱業年金基金法施行規則の全文・目次(昭和四十二年厚生省令第四十一号)
第7条 (会員の変更の届出)
会員に変更があつたときは、前会員及び新会員は、五日以内に、連署をもつて、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、基金に提出しなければならない。この場合において、前会員の死亡その他やむを得ない理由によつて連署することができないときは、その理由を附記しなければならない。 一 石炭鉱業事業所の名称及び所在地 二 前会員及び新会員の氏名又は名称及び住所 三 変更の年月日