石炭鉱業年金基金法施行規則 第三条

(坑内員又は坑外員の資格取得の届出)

昭和四十二年厚生省令第四十一号

会員は、その使用する者が坑内員の資格を取得するに至つたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を基金に提出しなければならない。 一 坑内員の氏名、性別及び生年月日 二 坑内員の資格を取得した年月日 三 坑内員であつた者については、坑内員に関する原簿の番号(以下「原簿の番号」という。)

2 前項の場合において、当該坑内員に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十九条第一項の規定による通知がすでに行なわれているときは、会員は、前項の届書に、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 厚生年金保険の被保険者の種別(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十号に規定する第一種被保険者及び同条第十二号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。) 二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)

3 会員は、第一項の届出に係る者が前条の規定により坑内員証を提出したときは、これを同項の届書に添えなければならない。

第3条

(坑内員又は坑外員の資格取得の届出)

石炭鉱業年金基金法施行規則の全文・目次(昭和四十二年厚生省令第四十一号)

第3条 (坑内員又は坑外員の資格取得の届出)

会員は、その使用する者が坑内員の資格を取得するに至つたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を基金に提出しなければならない。 一 坑内員の氏名、性別及び生年月日 二 坑内員の資格を取得した年月日 三 坑内員であつた者については、坑内員に関する原簿の番号(以下「原簿の番号」という。)

2 前項の場合において、当該坑内員に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第29条第1項の規定による通知がすでに行なわれているときは、会員は、前項の届書に、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 厚生年金保険の被保険者の種別(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第5条第10号に規定する第一種被保険者及び同条第12号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。) 二 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)

3 会員は、第1項の届出に係る者が前条の規定により坑内員証を提出したときは、これを同項の届書に添えなければならない。

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