石炭鉱業年金基金法施行規則 第九条
(氏名変更の届出)
昭和四十二年厚生省令第四十一号
年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、変更前の氏名を記載した届書に、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えて、基金に提出しなければならない。
(氏名変更の届出)
石炭鉱業年金基金法施行規則の全文・目次(昭和四十二年厚生省令第四十一号)
第9条 (氏名変更の届出)
年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、変更前の氏名を記載した届書に、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えて、基金に提出しなければならない。