石炭鉱業年金基金法施行規則 第九条

(氏名変更の届出)

昭和四十二年厚生省令第四十一号

年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、変更前の氏名を記載した届書に、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えて、基金に提出しなければならない。

第9条

(氏名変更の届出)

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第9条 (氏名変更の届出)

年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、変更前の氏名を記載した届書に、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えて、基金に提出しなければならない。

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