石炭鉱業年金基金法施行規則 第二条

(坑内員証又は坑外員証の提出)

昭和四十二年厚生省令第四十一号

坑内員(石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)が法第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員を含む。以下同じ。)は、その氏名を変更したときは、すみやかに、坑内員証(基金が法第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員証を含む。以下同じ。)を会員に提出しなければならない。かつて坑内員であつた者であつて、最後に坑内員の資格を喪失した後においてその氏名を変更したものが、坑内員の資格を取得したときも、同様とする。

第2条

(坑内員証又は坑外員証の提出)

石炭鉱業年金基金法施行規則の全文・目次(昭和四十二年厚生省令第四十一号)

第2条 (坑内員証又は坑外員証の提出)

坑内員(石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)が法第18条第1項の事業を行なうときは、坑外員を含む。以下同じ。)は、その氏名を変更したときは、すみやかに、坑内員証(基金が法第18条第1項の事業を行なうときは、坑外員証を含む。以下同じ。)を会員に提出しなければならない。かつて坑内員であつた者であつて、最後に坑内員の資格を喪失した後においてその氏名を変更したものが、坑内員の資格を取得したときも、同様とする。

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