石炭鉱業年金基金法施行規則 第十六条

(年金経理の余裕金)

昭和四十二年厚生省令第四十一号

年金経理の余裕金は、予算の定めるところにより、業務経理に貸し付けることができる。この場合において、当該貸付金に係る利率は、石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号。以下「令」という。)第十五条第三項に規定する予定利率を下廻ることができない。

第16条

(年金経理の余裕金)

石炭鉱業年金基金法施行規則の全文・目次(昭和四十二年厚生省令第四十一号)

第16条 (年金経理の余裕金)

年金経理の余裕金は、予算の定めるところにより、業務経理に貸し付けることができる。この場合において、当該貸付金に係る利率は、石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第276号。以下「令」という。)第15条第3項に規定する予定利率を下廻ることができない。

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