石炭鉱業年金基金法施行規則 第十六条
(年金経理の余裕金)
昭和四十二年厚生省令第四十一号
年金経理の余裕金は、予算の定めるところにより、業務経理に貸し付けることができる。この場合において、当該貸付金に係る利率は、石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号。以下「令」という。)第十五条第三項に規定する予定利率を下廻ることができない。
(年金経理の余裕金)
石炭鉱業年金基金法施行規則の全文・目次(昭和四十二年厚生省令第四十一号)
第16条 (年金経理の余裕金)
年金経理の余裕金は、予算の定めるところにより、業務経理に貸し付けることができる。この場合において、当該貸付金に係る利率は、石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第276号。以下「令」という。)第15条第3項に規定する予定利率を下廻ることができない。