石炭鉱業年金基金法施行規則 第十四条

(経理の原則)

昭和四十二年厚生省令第四十一号

基金は、取引を正規の簿記の原則に従つて記録しなければならない。

第14条

(経理の原則)

石炭鉱業年金基金法施行規則の全文・目次(昭和四十二年厚生省令第四十一号)

第14条 (経理の原則)

基金は、取引を正規の簿記の原則に従つて記録しなければならない。

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