石炭鉱業年金基金法施行規則 第十条

(住所変更の届出)

昭和四十二年厚生省令第四十一号

年金たる給付の受給権者(年金たる給付の全額につき支給を停止されている者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、変更後の住所を記載した届書を、基金に提出しなければならない。

第10条

(住所変更の届出)

石炭鉱業年金基金法施行規則の全文・目次(昭和四十二年厚生省令第四十一号)

第10条 (住所変更の届出)

年金たる給付の受給権者(年金たる給付の全額につき支給を停止されている者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、変更後の住所を記載した届書を、基金に提出しなければならない。

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