石炭鉱業年金基金法施行規則 第四条

(坑内員又は坑外員の資格喪失の届出)

昭和四十二年厚生省令第四十一号

会員は、その使用する者が、坑内員の資格を喪失するに至つたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を基金に提出しなければならない。 一 坑内員の氏名、性別及び生年月日 二 原簿の番号 三 坑内員の資格の喪失の年月日 四 死亡により資格を喪失した場合にあつては、その旨

第4条

(坑内員又は坑外員の資格喪失の届出)

石炭鉱業年金基金法施行規則の全文・目次(昭和四十二年厚生省令第四十一号)

第4条 (坑内員又は坑外員の資格喪失の届出)

会員は、その使用する者が、坑内員の資格を喪失するに至つたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を基金に提出しなければならない。 一 坑内員の氏名、性別及び生年月日 二 原簿の番号 三 坑内員の資格の喪失の年月日 四 死亡により資格を喪失した場合にあつては、その旨

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