船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第三条

(選任すべき事由に関する届出)

昭和四十二年運輸省令第七十八号

総括安全衛生担当者を選任した船舶所有者は、常時使用する船員の数が第一条に規定する数未満となつたときは、遅滞なく、その旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。

第3条

(選任すべき事由に関する届出)

船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年運輸省令第七十八号)

第3条 (選任すべき事由に関する届出)

総括安全衛生担当者を選任した船舶所有者は、常時使用する船員の数が第1条に規定する数未満となつたときは、遅滞なく、その旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。

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