船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第九条

(団体安全衛生委員会の設置等の届出)

昭和四十二年運輸省令第七十八号

指定団体(法第十二条第一項の指定団体をいう。以下同じ。)は、団体安全衛生委員会を設けたとき、その委員の員数若しくは構成を変更したとき、特定船舶所有者の変更があつたとき、又は団体安全衛生委員会を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該団体安全衛生委員会が設けられている事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「団体所轄地方運輸局長」という。)に届け出なければならない。

第9条

(団体安全衛生委員会の設置等の届出)

船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年運輸省令第七十八号)

第9条 (団体安全衛生委員会の設置等の届出)

指定団体(法第12条第1項の指定団体をいう。以下同じ。)は、団体安全衛生委員会を設けたとき、その委員の員数若しくは構成を変更したとき、特定船舶所有者の変更があつたとき、又は団体安全衛生委員会を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該団体安全衛生委員会が設けられている事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「団体所轄地方運輸局長」という。)に届け出なければならない。

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