船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第二十条

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昭和四十二年運輸省令第七十八号

船舶所有者は、法又はこの省令の規定により国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に報告又は届出をしようとする場合は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して行うことができる。

2 指定を受けようとする団体は、第八条第一項の規定により国土交通大臣に申請書を提出しようとする場合は、団体安全衛生委員会を設置しようとする事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行わなければならない。

3 指定団体は、第九条の規定により団体所轄地方運輸局長に届出をしようとする場合は、団体安全衛生委員会が設けられている事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して行うことができる。

第20条

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船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年運輸省令第七十八号)

第20条 (経由)

船舶所有者は、法又はこの省令の規定により国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に報告又は届出をしようとする場合は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して行うことができる。

2 指定を受けようとする団体は、第8条第1項の規定により国土交通大臣に申請書を提出しようとする場合は、団体安全衛生委員会を設置しようとする事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行わなければならない。

3 指定団体は、第9条の規定により団体所轄地方運輸局長に届出をしようとする場合は、団体安全衛生委員会が設けられている事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して行うことができる。

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