船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第六条

(安全衛生委員会の委員の員数の変更等の届出)

昭和四十二年運輸省令第七十八号

安全衛生委員会を設けた船舶所有者は、安全衛生委員会の委員の員数若しくは構成を変更したとき、常時使用する船員の数が第四条に規定する数未満となつたとき、又は特定船舶所有者(法第十二条第三項の特定船舶所有者をいう。以下同じ。)になつたときは、遅滞なく、その旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。

第6条

(安全衛生委員会の委員の員数の変更等の届出)

船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年運輸省令第七十八号)

第6条 (安全衛生委員会の委員の員数の変更等の届出)

安全衛生委員会を設けた船舶所有者は、安全衛生委員会の委員の員数若しくは構成を変更したとき、常時使用する船員の数が第4条に規定する数未満となつたとき、又は特定船舶所有者(法第12条第3項の特定船舶所有者をいう。以下同じ。)になつたときは、遅滞なく、その旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。

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