船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第六条
(安全衛生委員会の委員の員数の変更等の届出)
昭和四十二年運輸省令第七十八号
安全衛生委員会を設けた船舶所有者は、安全衛生委員会の委員の員数若しくは構成を変更したとき、常時使用する船員の数が第四条に規定する数未満となつたとき、又は特定船舶所有者(法第十二条第三項の特定船舶所有者をいう。以下同じ。)になつたときは、遅滞なく、その旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。
(安全衛生委員会の委員の員数の変更等の届出)
船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年運輸省令第七十八号)
第6条 (安全衛生委員会の委員の員数の変更等の届出)
安全衛生委員会を設けた船舶所有者は、安全衛生委員会の委員の員数若しくは構成を変更したとき、常時使用する船員の数が第4条に規定する数未満となつたとき、又は特定船舶所有者(法第12条第3項の特定船舶所有者をいう。以下同じ。)になつたときは、遅滞なく、その旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。