船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第十七条

(関係船員等の意見の聴取)

昭和四十二年運輸省令第七十八号

法第二十九条の規定による船員災害防止規程の設定、変更又は廃止についての意見の聴取は、当該船員災害防止規程(変更の場合にあつては、変更前のものを含む。)を記載した書面を提示して、第一号又は第二号に掲げる者及び第三号に掲げる者から行わなければならない。 一 当該船員災害防止規程に係る船員が組織する全国的規模をもつ労働組合の代表者又はその委任を受けた者 二 前号に掲げる者がない場合には、当該船員災害防止規程に係る船員を代表する者として適当であると認められる者 三 当該船員災害防止規程に係る事項に関し学識経験がある者

第17条

(関係船員等の意見の聴取)

船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年運輸省令第七十八号)

第17条 (関係船員等の意見の聴取)

法第29条の規定による船員災害防止規程の設定、変更又は廃止についての意見の聴取は、当該船員災害防止規程(変更の場合にあつては、変更前のものを含む。)を記載した書面を提示して、第1号又は第2号に掲げる者及び第3号に掲げる者から行わなければならない。 一 当該船員災害防止規程に係る船員が組織する全国的規模をもつ労働組合の代表者又はその委任を受けた者 二 前号に掲げる者がない場合には、当該船員災害防止規程に係る船員を代表する者として適当であると認められる者 三 当該船員災害防止規程に係る事項に関し学識経験がある者

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