船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第十三条

(安全管理士の資格)

昭和四十二年運輸省令第七十八号

法第二十五条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、安全管理士については、次に掲げる者とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)において船舶の運航又は機関の運転に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後七年以上の船舶職員としての乗船履歴を有するもの 二 国土交通大臣が別に定めるところにより、安全管理士の業務に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

第13条

(安全管理士の資格)

船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年運輸省令第七十八号)

第13条 (安全管理士の資格)

法第25条第2項の国土交通省令で定める資格を有する者は、安全管理士については、次に掲げる者とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校を含む。)において船舶の運航又は機関の運転に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後七年以上の船舶職員としての乗船履歴を有するもの 二 国土交通大臣が別に定めるところにより、安全管理士の業務に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

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