船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第十九条

(権限の委任)

昭和四十二年運輸省令第七十八号

法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるもの(常時使用する船員の数が千人未満である船舶所有者に係るものに限る。)は、所轄地方運輸局長に行わせる。 一 法第十六条第一項の規定による指示 二 法第十六条第二項の規定による届出の受理 三 法第十七条の規定による命令 四 第十二条ただし書の規定による承認

2 法第十五条の規定による国土交通大臣の勧告の権限は、船舶所有者に対するものについては所轄地方運輸局長、指定団体に対するものについては団体所轄地方運輸局長も行うことができる。

第19条

(権限の委任)

船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年運輸省令第七十八号)

第19条 (権限の委任)

法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるもの(常時使用する船員の数が千人未満である船舶所有者に係るものに限る。)は、所轄地方運輸局長に行わせる。 一 法第16条第1項の規定による指示 二 法第16条第2項の規定による届出の受理 三 法第17条の規定による命令 四 第12条ただし書の規定による承認

2 法第15条の規定による国土交通大臣の勧告の権限は、船舶所有者に対するものについては所轄地方運輸局長、指定団体に対するものについては団体所轄地方運輸局長も行うことができる。

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