船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第十二条

(安全衛生改善計画の作成及び届出)

昭和四十二年運輸省令第七十八号

安全衛生改善計画の作成を指示された船舶所有者は、安全衛生改善計画作成指示書に示された期日までにこれを作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、国土交通大臣は、当該期日の延期の申請があつた場合において、当該期日までに安全衛生改善計画を作成し、届け出ることができないことについてやむを得ない事由があると認めるときは、当該期日を延期することができる。

第12条

(安全衛生改善計画の作成及び届出)

船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年運輸省令第七十八号)

第12条 (安全衛生改善計画の作成及び届出)

安全衛生改善計画の作成を指示された船舶所有者は、安全衛生改善計画作成指示書に示された期日までにこれを作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、国土交通大臣は、当該期日の延期の申請があつた場合において、当該期日までに安全衛生改善計画を作成し、届け出ることができないことについてやむを得ない事由があると認めるときは、当該期日を延期することができる。

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