船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第十八条

(船員労務官の証明書)

昭和四十二年運輸省令第七十八号

法第六十一条第五項において準用する法第五十六条第二項の証明書は、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第十八号書式によるものとする。

2 船員労務官は、前項の証明書を関係者に提示するときは、法第五十六条、第六十一条及び第六十九条の規定を併せて提示するものとする。

第18条

(船員労務官の証明書)

船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年運輸省令第七十八号)

第18条 (船員労務官の証明書)

法第61条第5項において準用する法第56条第2項の証明書は、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第23号)第18号書式によるものとする。

2 船員労務官は、前項の証明書を関係者に提示するときは、法第56条、第61条及び第69条の規定を併せて提示するものとする。

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