船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第十四条

(衛生管理士の資格)

昭和四十二年運輸省令第七十八号

法第二十五条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、衛生管理士については、次に掲げる者とする。 一 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十二条の規定により船舶に乗り組む医師として三年以上の実務の経験を有する者 二 国土交通大臣が別に定めるところにより、衛生管理士の業務に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

第14条

(衛生管理士の資格)

船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年運輸省令第七十八号)

第14条 (衛生管理士の資格)

法第25条第2項の国土交通省令で定める資格を有する者は、衛生管理士については、次に掲げる者とする。 一 船員法(昭和二十二年法律第100号)第82条の規定により船舶に乗り組む医師として三年以上の実務の経験を有する者 二 国土交通大臣が別に定めるところにより、衛生管理士の業務に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

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